ふるさと納税は自分の好きな自治体に「寄付」を行い、地域の特産品を「返礼品」として受け取ることができる仕組みですが、2019年6月に制度改正がありました。
規制により制度から除外されてしまった自治体が泉佐野市以外にも複数団体あります。
制度改正の背景や対象外になっていた自治体の最新動向を解説していきます。
2020年6月30日、最高裁は「泉佐野市をふるさと納税制度から除外したことは違法」として、除外決定を取り消しました。
逆転勝訴の判決をうけて、泉佐野市・高野町・みやき町・小山町の4自治体は制度復活が確定しました。以下の2つが主な変更点になります。
①2019年6月以降、3自治体に寄附をしていた場合控除の対象になる
②総務省の審査を通すことを前提に、返礼品の提供ができるようになった
※4自治体が復活した一方で2020年7月17日には、高知県奈半利町が制度の対象外になることが決まりました。「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品を使う」という新しい制度の基準を守っていなかったことが原因です。