「頼んだ返礼品がまだ届いていないけど、引っ越しになってしまった。」「引っ越したけど住民税の控除はしっかりされるの?」
この記事では、そんな疑問に回答すると共に、ふるさと納税の引っ越しの際に必要な手続きについて解説していきます。
「頼んだ返礼品がまだ届いていないけど、引っ越しになってしまった。」「引っ越したけど住民税の控除はしっかりされるの?」
この記事では、そんな疑問に回答すると共に、ふるさと納税の引っ越しの際に必要な手続きについて解説していきます。
まずは、ふるさと納税をした年内に引っ越しをした場合です。。たとえば、2020年7月21日に引っ越し(住民票の異動手続き)を行った場合、2020年1月1日-2020年7月20日までにふるさと納税を行っている人が対象となります。
この際に申し込んだふるさと納税の返礼品を受け取っている場合、「ワンストップ特例制度」を利用する場合は「住民税の控除手続き」がしっかり受けられるように、「住所変更手続き」が必要となります。
引越し前に寄付を行ったが、ワンストップ特例制度の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を提出していない場合は、「新住所での提出」を行えばOKです。
自治体から届いた、旧住所が記載された申請書を利用する場合は、二重線を引きその上から訂正印を押した上で、その付近に新住所を記載して送ります。また、総務省の公式HPから申請書をダウンロードすることができます。新しい申請書を印刷した上で新住所を記載して送付しても構いません。
すでに旧住所での申請が完了している場合は、その変更手続きの申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書)を提出する必要があります。こちらも総務省の公式HPからダウンロードすることが可能です。
注意点としては、どの方法をとっても「寄付を行った全自治体」に送付する必要があります。
確定申告で住民税の控除と所得税の還付を受ける場合は、寄付金証明書を確定申告の際に添付することになります。この寄付金証明書には原則「住所」の記載がないため、特別な手続きを行わなくても確定申告を行えば大丈夫です。
すでに返礼品を受け取っているのであれば、特別な手続きは必要ないといえます。
寄付金証明書に住所が記載されている場合は、念の為該当自治体に連絡を行い、新住所での寄付金証明書の再発行を依頼すると良いでしょう。
こちらについても、①の項目で説明したとおり、ワンストップ特例制度を利用しする場合は、住所変更手続きが必要です。
上記に加え、ワンストップ特例制度の利用有無に関わらず、返礼品を新しい住所に送って貰うための手続きが必要となります。こちらについては、各自治体ごとに対応が異なるため、該当の自治体に直接問い合わせを行う必要があります。
ふるさと納税は毎年1月1日〜12月31日を「年度」と考えます。そのため、引越し日以前の年内にふるさと納税を行っていない場合は、特別な手続きは必要ありません。
しかし、年明け早々に引っ越した場合、昨年寄付した分の返礼品を受け取っていない場合があると思います。その際は、各自治体に連絡を行い、新住所への返礼品送付を依頼しましょう。
住民票の異動は、「引っ越しから14日以内に行うこと」が住民基本台帳法により定められています。しかし、「引っ越しをしたけどまだ住民票を移していない」という人も中にはいらっしゃるでしょう。
この場合は、次のような手順で手続きを行ってください。
もし仮に住民票の異動をする前に、12月31日を過ぎてしまった場合、その年の納税地は旧住所となるため、結果としてふるさと納税に関する住所変さらにまつわる追加手続きは不要ということになります。