ふるさと納税で実質自己負担2000円にするためには、ワンストップ特例制度の利用または確定申告のための手続きが必要です。この手続には期限が決まっていますが、それを過ぎてしまった場合の大作について解説していきます。
ふるさと納税の手続き忘れ・期限切れの対策(ワンストップ特例制度、確定申告など)
ふるさと納税の基本ワンストップ特例制度、確定申告それぞれの期限
まず最初に、大事な期限について解説します。期限切れをさせないことが一番大切です。
ワンストップ特例制度の期限
ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」という申請書を自治体に提出する必要があります。
- 複数の自治体に寄付をしていたら、全自治体に提出する必要があります。
- 1つの自治体に複数回寄付をしていたら、寄付のたびに提出する必要があります。
このワンストップ特例制度の申請書の提出期限は、翌年の1月10日です。2020年1月1日-12月31日に行った寄付に関する申請書は、2021年1月10日に自治体必着となります。
申請書は自治体から送られてきたものを利用するか、総務省のホームページからダウンロードして申請書を作成した上で、郵送します。
確定申告の期限
次のような場合は確定申告が必要です。
- 6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした人
- 期限内にワンストップ特例の申請書を提出しなかった人
- ふるさと納税の有無に関わらず、確定申告が必要な人
確定申告の提出期間は毎年2月16日〜3月15日です。2020年1月1日-12月31日に行った寄付に関する確定申告での寄付金控除の申請は2021年3月15日が締め切りとなります。
ここからは、パターン別に具体的な期限切れしてしまった際の対応策について解説していきます。
期限切れ①1年以上前のふるさと納税の申告ができていない
例:2019年以前のふるさと納税について、申告していない分があったなど
まず1つ目は、ワンストップ特例制度または確定申告の方法に関わらず、1年以上前のふるさと納税の申告漏れや申告ミスが見つかった場合についてです。この場合は税金を払いすぎてしまっているので、「更正の請求」というものを行うことで、取り戻すことができる場合があります。
「更正の請求」は法定申告期限から5年以内と決められているので、過去5年分については払いすぎた税金を取り返すことが可能です。(期限を過ぎてしまった場合は取り返すことができません)
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書は国税のウェブサイトにある書式を印刷して利用するか、修正申告と同様に専用コーナーの指示に従ってフォームに入力していくという方法があります。
期限切れ②ワンストップ特例制度を利用したかったが1月10日を過ぎてしまった
ふるさと納税に関する手続きの期限切れで最も多いのが、1月10日までにワンストップ特例制度の申請書の期限切れでしょう。この場合は、期限切れに気づいたタイミングによって2つの方法に分かれます。
同年1月11日〜3月15日までの間の対応策
期限切れをしてから日が浅く、3月15日を迎えていない場合は、確定申告をすることでふるさと納税の税額控除の恩恵を受けることができます。
ワンストップ特例制度を利用することはできませんが、同額の控除を受けることができますので安心してください。(住民税の控除に加え、所得税の還付が発生しますが、その合計金額はワンストップ特例制度による住民税の控除と同額になります)
確定申告の方法についてはこちらの記事をご覧ください。
同年3月15日以降の対応策
確定申告の期限も過ぎてしまった場合は、「期限切れ①1年以上前のふるさと納税の申告ができていない」で解説した「更正の請求」を行う必要があります。
期限切れ③確定申告の内容にふるさと納税の内容を入れ忘れた
確定申告を下にも関わらず、ふるさと納税に関する寄付金控除をその一部またはすべて申告し忘れてしまった場合の対応方法について解説します。
同年3月15日までの対応策
確定申告をすでに提出済みだが、まだ確定申告の締切日の3月15日より前の方は、改めて正しい内容で再提出すれば問題ありません。
再作成した確定申告書には、1枚目に「訂正申告」と記し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤文字で記載します。最初に確定申告をした税務署に提出すれば、OKです。
同年3月15日以降の対応策
確定申告の期限も過ぎてしまった場合は、「期限切れ①1年以上前のふるさと納税の申告ができていない」で解説した「更正の請求」を行う必要があります。
期限切れでも5年以内なら取り返せます。落ち着いて対応しましょう
この記事では、ふるさと納税で自己負担2000円にするための手続きを忘れてしまった・期限切れになってしまった人に向けた、パターン別の対応策について解説してきました。
「更正の請求」をすれば過去5年分を取り返すことができますし、気づくタイミングが早ければ早いほどいろいろな対策がとれます。ぜひ落ち着いて対応してみてください。