ふるさと納税は寄付をした後に手続きを行うことで、「住民税の控除」や「所得税の還付」が行われ、控除限度額の範囲内での寄付を行えば自己負担は実質2000円となります。
この記事では、ふるさと納税によって「所得税」がどれだけ安くなるのかについて解説していきます。
※正確には住民税は控除、所得税は還付が行われます。この記事では誰にとってもわかりやすく表現するために「安くなる」という表現を使っています。
住民税の控除や所得税の還付にまつわる完全解説記事はこちらです。
ふるさと納税は寄付をした後に手続きを行うことで、「住民税の控除」や「所得税の還付」が行われ、控除限度額の範囲内での寄付を行えば自己負担は実質2000円となります。
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※正確には住民税は控除、所得税は還付が行われます。この記事では誰にとってもわかりやすく表現するために「安くなる」という表現を使っています。
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ふるさと納税の申告方法は、「ワンストップ特例申請」と「確定申告」の2つの方法がありますが、「所得税が安くなる」のは、確定申告をする人だけです。
なぜなら「ワンストップ特例申請」を利用する人は自己負担2000円を除いた全額が住民税から控除されるためです。「確定申告」をすると、「住民税からの控除」と「所得税の還付」の組み合わせとなるため、所得税が安くなります。
控除限度額の範囲内の寄付において、「ワンストップ特例申請による住民税の控除額」と、「確定申告による住民税の控除額と所得税の還付額」はどちらも同じになるため、「どちらが得」ということはありません。
ここでは、年収500万円独身サラリーマンが控除限度額の範囲内の6万円の寄付を行った場合に、所得税がどれだけ安くなるかを見ていきましょう。
控除限度額の範囲内で寄付を行い、確定申告を利用する場合、所得税が安くなる金額(=還付分)の計算方法は次のようになります。
所得税率とは、各人の課税所得によって10%-40%まで異なります。課税所得別の所得税率は次のようになっています。
課税所得金額 | 所得税率 |
195万円以下 | 5% |
195万超え 330万円以下 | 10% |
330万円超え 695万円以下 | 20% |
695万円超え 900万円以下 | 23% |
900万円超え 1800万円以下 | 33% |
1800万円超え | 40% |
年収ではなく、課税所得であることがポイントです。(参考:国税庁「所得税の税率」)
年収500万円の独身サラリーマンが控除限度額の範囲内で6万円の寄付を行った場合の金額の計算例は以下の通りとなります。
(60000 – 2000) × 10% × 1.021 = 5921円
ワンストップ特例申請を行った場合は、控除はすべて住民税から行われるため、所得税は安くなりません。
安くなった分の所得税は、3/15までに確定申告を行うと、1〜2ヶ月後に銀行口座に所得税の還付金が振り込まれる仕組みとなっています。(確定申告時に指定した口座に入金される)
還付される金額と入金日は、確定申告後に送られてくる「国税還付金振込通知書」で確認することができます。また、e-Taxを利用して確定申告をした人は、e-Taxで還付金の処理状況を確認することができます。
この記事では、ふるさと納税で所得税がいくら安くなるのかについて解説してきました。所得税が安くなるのは「確定申告」を利用した人のみですが、「ワンストップ特例制度」を利用した人はその分住民税が安くなるため、その総額はどちらもかわりません。
どちらも「控除限度額の範囲内」で寄付を行うことが大切であり、まずは自分自身の控除限度額を知ることが、ふるさと納税の第一歩です。