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【2020年】株やFXの利益でふるさと納税の限度額はいくら変わる?

ふるさと納税の基本最終更新2021年6月18日

FXや仮想通貨の売買や株式投資をしている方から「投資活動で出た損益は、ふるさと納税の控除限度額に影響はあるのか?」「控除申請が複雑になったりしないか?」という質問を頂くことが増えてきました。

この記事では、具体的な計算方法や源泉徴収される特定口座保有の有無なども踏まえた注意点を税理士が詳しく解説します。
あわせて確定申告の方法についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

本記事は、加藤公認会計士・税理士事務所の監修のもと作成しております。

この記事の抑えたいポイント
  • 損失が出た場合は控除限度額に影響なし
  • 利益が出た場合は控除限度額が増える
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目次

  • 1 株式投資やFX・仮想通貨の損益はふるさと納税の控除限度額に影響を与える?
    • 1.1 株取引などで損失が出た場合においては控除される限度額に影響はない
    • 1.2 株取引などで利益が出た場合は控除される限度額に影響あり
  • 2 株式投資やFX・仮想通貨で損益があったらふるさと納税の控除額はいくら変わる?
    • 2.1 事例:独身サラリーマン(給与所得600万円/株式投資利益90万円)
  • 3 株式投資やFXをやっていてもふるさと納税のワンストップ特例制度が使える場合がある?
    • 3.1 源泉徴収される特定口座を利用している場合
    • 3.2 源泉徴収される特定口座を利用していないが、利益が20万円以下の場合
    • 3.3 源泉徴収される特定口座を利用していないが、利益が20万円超の場合
    • 3.4 ワンストップ特例のポイント
  • 4 ふるさと納税の確定申告で保険料が上がる場合も!こんな人は注意
    • 4.1 専業投資家・個人事業主の場合
    • 4.2 主婦(主夫)の場合
    • 4.3 サラリーマンは問題なし!プラスの作用も
  • 5 自分のふるさと納税の控除限度額を計算してみよう

株式投資やFX・仮想通貨の損益はふるさと納税の控除限度額に影響を与える?

株取引・FX等がうまくいって所得が増えた場合、給与とは別にその分の税金も納めなければなりません。こうした税金が、ふるさと納税によって控除できるかどうかは気になるところですね。

株式投資、FX、仮想取引を行う上で、利益がでることもあれば損失を生む場合もあるでしょう。それによってふるさと納税後の確定申告に際して行われる所得税の還付や住民税の控除限度額に影響があるのかを解説していきます。

株取引などで損失が出た場合においては控除される限度額に影響はない

結論から言うと、株取引などで損失が出た場合においては控除される限度額に影響はありません。特別な考慮をせずとも、シミュレーションを使って限度額の計算をするのが便利で早いです。

ふるさと納税 限度額計算シミュレーション

株取引などで利益が出た場合は控除される限度額に影響あり

一方で、利益が出た場合は控除限度額が増加します。
ここでいう株取引などは専業で投資を行っている人のだけでなく、副業や不動産投資、投資信託による所得も含み、これらも税金の控除対象となります。

つまり会社員の方は、ご自身の年収に加えてこれらのFXや株取引で得た利益を合わせたものがその年の合計所得になります。

ご自身が今年いくらまでふるさと納税で寄付をすることができるのかを調べる際は、株取引で得た利益もプラスして考えるようにしてください。ただし損失がでた場合、年収からマイナスする必要はなく、会社からいただく月のお給料やボーナスなどの合計額のみでと考えて問題ありません。

簡単にまとめると、株式投資やFX・仮想通貨の損失は、ふるさと納税の控除限度額に影響を及ぼさないが、利益は控除限度額の増加につながるということになります。

株式投資やFX・仮想通貨で損益があったらふるさと納税の控除額はいくら変わる?

では実際に株式投資やFX・仮想通貨で利益が得た場合にふるさと納税の控除額にどのぐらい差がでるのかを、実際の計算方法を見ながらご説明します。

まず控除を受けられる限度額は以下の計算式で求めることができます。

控除限度額=
【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円

ここで出てくる「個人住民税所得割額」とは個人で支払う住民税の納税通知書を確認すれば分かります。住民税の納税通知書である「住民税課税決定通知書」は、毎年6月ごろに送付されます。この書類で「個人住民税所得割額」をチェックしてください。

納税通知書には市町村民税と都道府県民税それぞれの所得割額が記載されていますので、それぞれを合計した額がそれに当たります。

では具体的に例をあげて計算してみましょう。

事例:独身サラリーマン(給与所得600万円/株式投資利益90万円)

  • 給与所得:600万円
  • 所得税率:20%(※1)
  • 個人住民税所得割額:307,000円
  • 株取引で得た利益:900,000円

※1)所得税率は年間の所得額によって変わり、国税庁のホームページにある所得税の速算表によって確認できます

まずは、給与所得のみを適用した場合で計算しましょう。計算式は下記を利用します。

控除限度額=
【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円

これに当てはめると、控除限度額は下記になります。
【307,000×20%÷(90%-20%×1.021)】+2,000=90,244円

次に、株取引などで得た利益も加えるとどう変わるかを求めましょう。
個人住民税所得割額を計算で求めるためには以下の数式を用います。

個人住民税所得割額=(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

これに当てはめると、個人住民税所得割額は下記になります。(※2)
307,000+(900,000×5%)=352,000円

次に、「個人住民税所得割額=352,000円」を基に控除限度額を求めます。
【352,000×20%÷(90%-20%×1.021)】+2,000=103,178円

結果、株取引の利益を加えると、控除限度額は給与所得のみに比べて12,934円増加することになります。

計算式を利用して求めようとすると煩雑になったり、計算ミスがある可能性があるので、ご自身の控除額をもっと簡単に計算するには、詳細シミュレーションツールを利用するという方法もあります。

控除の上限額を計算してくれるシミュレーションツールは当サイトにもあります。まずはシミュレーションで、控除額を調べてみてください。


※2)株式譲渡益や配当金及びFXによる利益の税率は、所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%となっています。なので株取引やFXの利益に対する個人住民税所得割額は、{所得(利益)額×住民税率(5%)}で計算が可能です。

株式投資やFXをやっていてもふるさと納税のワンストップ特例制度が使える場合がある?

株式投資やFX取引においてワンストップ特例制度の使用は可能なのでしょうか。まずはワンストップ特例制度を使用するための条件を確認しましょう。

ワンストップ特例制度イメージ
・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など

条件は上記の2点です。
また、以下に該当する方は確定申告をする必要がありますのでご注意ください。

確定申告が必要な人の具体例
  • 自営業
  • フリーランス
  • 年間に400万円を超える公的年金を受領している人
  • 株取引、FX取引において一定額を超える利益をあげている人
  • 建物、土地などの譲渡および家賃などの不動産収入がある人
  • 給与の所得が年間2,000万円を超えている人
  • 副業など年末調整を受けていない所得額が20万円以上ある人

上記に加えて、株式取引等における所得の2つ納税方法、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれを選択しているかで変わります。

「源泉徴収あり」を選択すると源泉分離課税が、「源泉徴収なし」を選択した場合は申告分離課税が適用されます。源泉分離課税とは証券会社が源泉徴収をしてくれます。

一方の申告分離課税の場合は、利益を得た本人が確定申告によって税金を納める必要が生じます。つまり源泉分離課税を選択しておくと利益が出た際の株式配当に対する源泉徴収を証券会社が行った上で特定口座に入金してくれます。

株取引を行う場合は必ず口座開設が必要であり、一般口座か前述した特定口座かを選択する必要があります。

前者は確定申告も含め株取引の年間取引報告書を自分で作る必要があります。後者は年間取引報告書を証券会社が作ってくれるので非常に便利です。

また特定口座を開設する際に、「源泉徴収あり」にしておくと確定申告が不要となります。「源泉徴収なし」にすると自身で確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。ちなみに一般口座を開設したとしても、給与や退職にともなう所得以外の株取引での所得が20万円以下であれば納税する必要がないため、確定申告は不要となります。

また「NISA口座」と呼ばれる非課税口座を開設している場合は、毎年120万円までの額の投資が5年間継続可能なため、最大で600万円までの投資であれば非課税となります。

1年間の投資額が120万円以内であれば、合計5年間は確定申告の必要性がなくなります。また投資によって得た利益に関しても満額が手元に残ることになります。

源泉徴収される特定口座を利用している場合

源泉徴収される特定口座を利用している場合

前述した通り、株式取引などを行う場合には必ず証券会社を選択し、そこに取引を行うための口座を開設する必要があります。そしてそこで開設する口座には大きく分けて2種類あります。

1つ目は一般口座、もう1つは特定口座です。特定口座においては、この後ご説明する源泉徴収される口座と、されない口座の2種類が存在します。

株の売買によって生じる利益は譲渡利益と言われ、その利益が年間どのぐらい見込めるかでどの口座にするのが適切なのかが変わってきます。

すぐに利益がでないとしても、ゆくゆくの目標利益を高く定めても源泉徴収をしてくれる特定口座を利用するのも1つの方法です。

また特定口座として源泉徴収ありの口座を選択しておけば、確定申告をする必要はありません。源泉徴収をしてくれる特定口座であれば年間取引報告書を証券会社が作成してくれるので大変便利です。

つまり、源泉徴収をしてくれる特定口座で株取引をしており、ふるさと納税先の自治体の数が規定の5自治体を超えていなければ、ワンストップ特例制度を利用し簡単に控除申請が可能です。

その一方で源泉徴収をしてくれる特定口座を開設していることで、利益が20万円以下しかない場合にも源泉徴収は行われます。言ってみれば支払わなくてもよい税金を払うことになっていると言っても過言ではありません。そのため、少額での株取引などの運用に利用するには税金の支払いという面でデメリットがあるとも考えられます。

もし株取引などで得た所得分も加えた額でふるさと納税の控除額をもらいたいという場合は、ワンストップ特例制度だけではできません。この場合は、確定申告を行う必要があります。

これは給与所得に株取引で得た利益を合算する行為は、確定申告を行ってはじめて行われることが要因です。合算されない限り、ふるさと納税の控除限度額を増やすことができないのでご注意ください。

源泉徴収される特定口座を利用していないが、利益が20万円以下の場合

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以下画像また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。

しかし株取引によって得た利益額が一定額以下であれば、納税義務がなくなります。そのため、ワンストップ特例制度を利用できます。具体的な条件を以下にご紹介しましょう。

  • 株式などによって得た利益が20万円以下であること
  • 上記以外に副業や不動産収入など確定申告する事項がないこと

ちなみに株式売買による利益が20万円以下であっても、給与所得が2,000万円を超えている場合は後者が確定申告義務者の条件となりますのでご注意ください。

これらに該当しない場合に限っては特別な免除ルールにともなって、確定申告は不要となります。所得税の還付、住民税の控除を受ける場合はワンストップ申請を利用して手続きを期日までに行いましょう。

ちなみに源泉徴収をしない特定口座を開設している場合も、株式売買によって得る利益が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。よってこの場合も、ワンストップ特例制度の利用が可能です。万が一利益が20万円を超えたとしても、特定口座を開設していることから年間取引報告書は証券会社が作成してくれるので、ご自身で作成する必要はありません。

株式取引などによる利益が20万円以下で源泉徴収をしてくれる特定口座を利用すると、支払わなくてよい税金を支払う必要が生じることは前述した通りです。この考え方からすると、少額運用や利益が20万円に満たないうちは源泉徴収のない特定口座か一般口座を利用するというのも1つの考えでしょう。

源泉徴収される特定口座を利用していないが、利益が20万円超の場合

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以上上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。

年間の株取引の利益が20万円以上を超える場合は、確定申告が義務づけられていますのでご注意ください。ここでいう20万円といったルールは所得税法において定められているため、確定申告を行わないと脱税になってしまいます。FX取引においては雑所得となりますが、20万円を超過すると確定申告が必要だと言う規定は同様です。

証券会社に保有している口座が一般口座の場合は、年間取引報告書は発行されません。ご自身で作成したものを資料として添付した上で確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

つまり源泉徴収される口座をもっておらず、株式取引による利益が20万円以上の場合は、ワンストップ特例制度の利用はできません。確定申告の際に、ふるさと納税の控除申請も済ませましょう。

ワンストップ特例のポイント

ワンストップ特例は 所得税の確定申告が不要ですが、この場合、所得税は控除されないの?その分は損するんじゃないの?という論点があります。

確定申告の場合
所得税控除 5%~45%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(特例分)100%-(所得税率5%~45% + 住民税率10%)
控除 合計 100%

ワンストップ特例の場合
所得税控除 0%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(申告特例控除)100%-住民税率10%
控除 合計 100%

ワンストップ特例では、確定申告しないため、所得税の控除がとれない。その代わり、住民税控除(申告特例控除)が用意されています。
ということで、確定申告であってもワンストップ特例であっても控除額は同じです。損も得もありません。

ふるさと納税の確定申告で保険料が上がる場合も!こんな人は注意

ふるさと納税を行った後に所得税の還付や住民税の控除を受けようと確定申告を行う方も多いかと思います。
しかし職業形態によっては確定申告をしてしまうと所得税の還付や住民税の控除が受けられたとしても、国民健康保険の保険料が従来より上がってしまうケースもあります。

なぜかというと、国民健康保険の保険料というのは確定申告で申告する所得の額を元に算出されるからです。つまり株取引やFX取引などによって利益が出た場合、当然のことながら所得が増えることとなります。

国民健康保険は所得割と均等割から成り立っています。所得割は言葉の通り、所得に応じて変動します。市町村によって税率はさまざまですが、おおむね10%前後の自治体が多くなっています。つまり確定申告によって株取引の利益である80万円を申告すると8万円もの保険料が増加してしまいます。ちなみに均等割は加入者で均等に割る額ですので影響しません。

以下にどのような職業形態の方は、保険料が上がるリスクがあるのか、扶養との関係性、逆に確定申告をすることでプラス作用があるのはどんな方なのか、それぞれご紹介しますので参考にしてください。

専業投資家・個人事業主の場合

まずは投資を専門に行っている専業投資家やご自分で事業を行っている個人事業主のケースから見て行きましょう。

専業投資家や個人事業主は厚生年金ではなく、国民健康保険に加入しています。そのため前述した国民健康保険料の所得割に関して言うと、確定申告で株取引などの利益を申告することで国民健康保険料は増加します。

これに加えて、国民健康保険料には配当控除が影響してきます。株取引もしくは投資信託、FX取引などで配当が出た場合に配当控除を受けることができるのです。配当控除とは配当された所得に対して課されている税金20.315%を戻してもらう手続きです。

これは確定申告で行う必要があり、戻る額は所得に準じています。一般的に言われるのは所得と配当金の合計が330万円以下の場合に配当控除をするとお得になるとされています。

そのため、源泉徴収がなされていない配当金である場合、確定申告を行うと国民健康保険の保険料を求めるための所得に加えられます。つまり配当金分にかかる保険料が高くなってしまうリスクがあるのです。

このように、専業投資家や個人事業主においては株取引などの利益を申告することによる所得増加によって健康保険料が増加すること、配当控除を受けるために配当金を申告することによって所得が増加し健康保険料が増加する2つの可能性があることを知っておきましょう。

主婦(主夫)の場合

続いて株取引などの利益を確定申告することで影響を受ける可能性があるのが主婦(主夫)の方です。

主婦(主夫)の方が夫もしくは妻の扶養でいるためには、所得38万円という規定があります。主婦(主夫)がパートなどで仕事をして収入を得るように、株取引などをして利益を得ても問題はありません。

しかし夫または妻の扶養を受け続けるには、上限の利益額が38万円以内であることが規定されているのです。ただし38万円の額は単純に38万円の収入というわけではありません。たとえばパートタイマーなどで働いている場合、そこからいただくお給料から給与所得控除を差し引いた額に株などで得た利益をプラスした額を指します。

給与所得控除は給与によって変動しますが、最低額は65万円となっています。つまり以下の金額内におさめれば影響はしません。

給与-65万円+株取引などで得た利益>38万円

ただし、株などで得た利益が扶養状態になんら影響を与えない人もいます。それは証券会社に開設している口座の種類が関係します。「特定口座」であり、かつ源泉徴収をしてもらえる条件で開設しておけば、利益が高くなることで扶養から外れるのではと心配する必要はありません。

これは源泉徴収を証券会社が代わって行い、主婦(主夫)から預かった源泉徴収税を納税してくれるからです。源泉徴収を差し引いた株式での利益は源泉分離課税の扱いとなり、その他の所得として加算されることはありません。よってパートタイマーなどでの収入額の増加だけを気を付けておけばよいこととなります。

その一方で、特定口座を源泉徴収なしで保有している方、もしくは一般口座を保有している方は38万円という規定額を超過してしまうと、超えた額に対して課税されるのはもちろんのこと、夫または妻からの扶養からも外れることになります。

サラリーマンは問題なし!プラスの作用も

では最後にサラリーマンの方が株やFXなどで得た利益を確定申告することで、損になる可能性があるのかどうかについて検証していきましょう。

サラリーマンの方は厚生年金保険料を支払っています。厚生年金保険料は、標準報酬月額が基準となって決められています。つまり報酬額が高いほど、厚生年金保険料も高くなるわけです。

ただし確定申告をしたとしてもサラリーマンは国民健康保険料を支払うわけではないので、なんら翌年の厚生年金保険料に影響することはないのです。

またサラリーマンは確定申告することで得をする場合もあります。それは控除額が増加するというメリットです。確定申告内でふるさと納税の控除申請をすると、所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。

ワンストップ申請や確定申告などで申告をしない限り、控除額は増えません。また株取引などで得た利益も申告することで控除を受けられる上限額は増加するので、合わせて株などで得た利益も申告することをオススメします。

ちなみ会社員の方は年間所得が2,000万円を超えるなど特別な条件がない限り、ふるさと納税の控除申請をワンストップ申請で行うことが可能です。ただし、株などで得た利益が一定額を超えるとそれに関しては確定申告の必要性があります。

そのため、確定申告を行う必要がある方は、ふるさと納税の控除申請も同様に確定申告を行わないといけないのでご注意ください。

自分のふるさと納税の控除限度額を計算してみよう

ご紹介してきた通り、株式投資の利益がある場合、ふるさと納税の控除額は変わるケースは多々あります。実際に想定される株式投資の利益とプラスした上でどの程度、控除額が変わるかを計算した上で、あまり変わらずかつ確定申告の必要もないのであれば、ワンストップ申請を利用するという選択肢もあります。

個々の所得額や家族構成なども控除限度額に影響を及ぼすため、シミュレーションツールで一度控除の上限額を調べてみてみませんか?

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画像出典:楽天ふるさと納税

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監修者紹介
税理士 加藤浩志
加藤公認会計士・税理士事務所
  
<監修実績>
・NHK ドラマ 監査法人
・ドラえもん社会ワールドお金のひみつ
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