2023年のふるさと納税、いつまでに何をやらなければならないのかをわかりやすくお伝えすることで、一人でも多くの方にふるさと納税を体験していただきたいと考えています。
スケジュールに遅れると2023年のふるさと納税としては受理してもらえなかったり、ワンストップ特例制度が使えず確定申告が必要になったりしてしまうのでご注意ください。
ワンストップ特例制度申請書の書き方やダウンロード方法も記載しています。
2023年のふるさと納税、いつまでに何をやらなければならないのかをわかりやすくお伝えすることで、一人でも多くの方にふるさと納税を体験していただきたいと考えています。
スケジュールに遅れると2023年のふるさと納税としては受理してもらえなかったり、ワンストップ特例制度が使えず確定申告が必要になったりしてしまうのでご注意ください。
ワンストップ特例制度申請書の書き方やダウンロード方法も記載しています。
まず最初に、ふるさと納税の「寄付」の締め切りについて解説していきます。
ふるさと納税は2023年中であれば12月31日の23時59分まで受け付けています。
しかし、これはふるさと納税サイトからの申込みの締切ではなく、「ふるさと納税の寄付の完了(寄付金を支払う行為の完了)」の締め切りとなっているので注意が必要です。
たとえば、次のような条件が支払いの完了となります。
そのため、銀行振込の場合はメガバンクの年内の当日振込の最終締切である12月29日15時、クレジットカードやコンビニ支払いは12月31日23時59分が締切となります。
また、携帯電話のキャリア決済についても、12月31日の23時59分となります。
しかしこれはあくまでもギリギリの期限であり、余裕を持った利用をオススメします。銀行の振り込み受付やクレジットカード等のオンラインでの支払いについてもシステムのエラーや遅延により、やり直しを余儀なくされたり、数十分の遅延がおきたり等が十分に想定されるため、遅くとも締切日の午前中には完了させると良いでしょう。
2023年中の寄付が完了したかを確認する方法は、後日寄付を行った自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」を見ることです。
そこに記載されている日付が、自治体が正式に認めた「寄付を受けた日付」となります。これが2023年中であれば、問題なく2023年のふるさと納税としてカウントされたことになります。
後日受け取った「寄付金受領証明書」に2024年1月●日という記載がある場合は、2023年中のふるさと納税に間に合わなかったということになります。
この際は、落ち着いてまずは寄付を行った自治体に問い合わせることをオススメします。
そして、自分自身が寄付を行った方法や日時を説明して、寄付金の受領日に誤りがないかを確認してもらってください。
もし、寄付金の受領日に誤りがなく、2023年だと言う回答が自治体からあった場合、それは2023年分のふるさと納税の寄付として確定されます。
ふるさと納税は「寄付」をしたら終わりではありません。
寄付をしたことを所定の手続きで届け出ることにより、控除の対象となります。
届け出の方法は「ワンストップ特例制度の申請書の送付」または「確定申告」によって、行います。
ワンストップ特例制度を利用できる人は次の2つの条件をどちらも満たす人になります。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付した自治体に翌年の1月10日必着で申請書を送付する必要があります。
申請書は原則、ふるさと納税の寄付金受領書と一緒に自治体から送られてきますが、申請書の送付を行っていない自治体や年始のため送付が遅れる場合があります。その際は、ワンストップ特例制度の申請書を印刷して記入の上、自ら送る必要があるので注意が必要です。
ワンストップ特例制度の詳細や申請書の書き方についてはこちらの記事でも解説しています。
ワンストップ特例制度の申請書はこちらからダウンロードすることができます。
また、送付先は各自治体の公式HPや、窓口に問い合わせることで確認することができます。
1月10日必着のため、1月7日には自治体から申請書が届いているかを確認した上で、届いてなければご自身で印刷した上で記入、1月7日にはポストへ投函すれば、1月10日には間に合うでしょう。
1月6日:ワンストップ特例制度の申請書の準備(自治体から届かない場合は印刷して準備)
1月7日:ポストに投函
1月10日:自治体に到着(必着)
ワンストップ特例制度の申請書を送ると後日、「特例申請受付書」が各自治体から自宅に届きます。これをもって、申請が無事受領されたことがわかります。
しかし、一部の自治体は「特例申請受付書」を発行していません。
そのため、まずは2週間程度待ち「特例申請受付書」が送られてくれば内容を確認、送られてこない場合は自治体に問い合わせをすると良いでしょう。
ふるさと納税を行った翌年6月に控除額が差し引かれた「住民税の決定通知書」が現住所を所轄する自治体から届きます。
控除限度額内の寄附であれば、寄付金額から2,000円を引いた額が本来納める住民税から引かれているはずです。
住民税決定通知書でふるさと納税の控除を確認する方法についてはこちらの記事も合わせてご覧ください。
確定申告は毎年2月16日〜3月15日の1カ月間に行われます。
実は確定申告の期限を過ぎても書類の提出は可能ですが、無申告加算税が発生したり、提出が遅くなりすぎて本来の納付期限が過ぎてしまった場合は延滞税が加算されますので、必ず期限内に提出しましょう。
確定申告の手順や書き方の詳細は、以下の記事をご覧ください。
ふるさと納税の手続きは、決して難しいものではありません。
しかし、それぞれ締切があるので、しっかりと守ってふるさと納税を楽しみましょう。
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申し込み手続きの回数を極力減らしたい方には、一度の申込で複数回届く、定期便がオススメです。