一般企業に勤めている会社員や公務員の場合、年末になると勤務先に提出する「年末調整」というものがあります。扶養家族の状況や、加入している保険、住宅ローンなどについて記載して提出している人が多いと思いますが、この「年末調整」において、ふるさと納税はどのように関わってくるのでしょうか?
ふるさと納税の内容でなにか書くべき内容が無いのか?そのあたりについて解説していきます。
一般企業に勤めている会社員や公務員の場合、年末になると勤務先に提出する「年末調整」というものがあります。扶養家族の状況や、加入している保険、住宅ローンなどについて記載して提出している人が多いと思いますが、この「年末調整」において、ふるさと納税はどのように関わってくるのでしょうか?
ふるさと納税の内容でなにか書くべき内容が無いのか?そのあたりについて解説していきます。
「年末調整」において、ふるさと納税に関する項目は結論から言うと「一切記入する必要はない」です。
保険料控除や扶養控除などについて記載するので、「税金に関することは全部記載する」と勘違いしている方も多いですが、「ふるさと納税と年末調整は一切無関係」です。
そもそも、ふるさと納税で税控除を受けるための手続きは、次の2つからしか選ぶことができず、年末調整ではできません。
2つのうちどちらか片方を行うことにより、ふるさと納税の税額控除を受けることができるため、年末調整では何もしなくてOKです。
2つの方法のうち、どちらを選べばよいのでしょうか?
結論から言うと、年末調整を行っている人は「ワンストップ特例申請」の方が圧倒的に楽です。そもそも、「確定申告」をしなくても良いための制度が「年末調整」なので、せっかく年末調整をするのであれば「ワンストップ特例申請」を利用するべきですね。
注意点としては、「ワンストップ特例申請」は誰でも使えるわけではありません。次の2つの条件をすべて満たさないと「ワンストップ特例申請」を利用することができず、「確定申告」を行う必要があります。
「①寄付先の自治体が5つ以内」という条件ですが、これは返礼品の数や寄付の回数は一切関係がありません。たとえば「自治体Aに寄付1万円で牛肉をもらい、その3ヶ月後に寄付2万円でフルーツを貰った」という場合には、寄付回数は2回ですが「寄付した自治体の数は1個」と数えてOKです。
ふるさと納税のワンストップ特例申請のステップは次のような流れになっています。
ワンストップ特例申請の期限は翌年1月10日必着となっています。ワンストップ特例申請のやり方の詳細はこちらの解説記事をご覧ください。
ふるさと納税の確定申告のステップは次のような流れになっています。
確定申告の期限は翌年3月15日となっています。確定申告のやり方の詳細はこちらの解説記事をご覧ください。
それぞれの期限を過ぎてしまった場合は、まずは落ち着いて自分がどのような状況にいるかを判断することが大切です。税控除を受けられる可能性はまだ十分に残っていますので、詳細はこちらの解説記事をご覧ください。